PEPsについて
外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、
それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当する方は、次のとおりです。
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある者
・ 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・ 中央銀行の役員
・ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員 - 過去に1または2であった者
- 1~3の家族
- 1~4が実質的支配者である法人
※外国PEPsの対象には、国連等の国際機関(条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体)、
および日本国政府等において重要な公的地位を有する者は含まれません。
※退任後の経過期間の定めはありません。
※2016年10月施行の犯罪収益移転防止法改正に伴い、外国PEPsとの取引に際し、厳格な取引時確認が必要になります。
および日本国政府等において重要な公的地位を有する者は含まれません。
※退任後の経過期間の定めはありません。
※2016年10月施行の犯罪収益移転防止法改正に伴い、外国PEPsとの取引に際し、厳格な取引時確認が必要になります。
【参考】外国の重要な公的地位にある者に該当する家族 (上記4に該当する者)の範囲
※上記1から3に該当する者の祖父母や孫は存在しません。
※国籍や居住地は問いませんので、日本に居住する日本人であっても該当する場合があります。(例:上記1から3に該当する日本人配偶者)
※国籍や居住地は問いませんので、日本に居住する日本人であっても該当する場合があります。(例:上記1から3に該当する日本人配偶者)